相続のための測量

相続のための測量には、主に3項目あります。
①相続財産管理のための測量(現在の状況の把握)
②相続税のための測量(物納、広大地評価)
③相続財産分割のための測量(分筆登記)

①相続財産の管理のための測量

土地面積については、登記簿に記載されていますが実際の面積と大きく相違している場合が多々あります。 昔からある古い土地の登記簿の面積は、明治時代に縄で測量した結果がそのまま記載されている場合があるためです。
実際の面積より登記簿の面積が大きい場合は多くの相続税を支払うことになってしまいますので事前に正しい土地面積を把握することが重要になります。
また、私道や傾斜地など宅地として有効利用できない土地面積の把握も、相続対策には有効になります。

②相続税のための測量

1)物納
相続税は、現金で支払う代わりに土地などの相続財産である「モノ」で納付することも可能になります。
但し、土地の物納のためには隣地との境界確定が必要になりますので、近隣との境界について揉めれば物納できない場合や時間がかかり延滞税を支払うこともあり得ますので、できるだけ事前の対応をお勧めします。

2)広大地評価
首都圏では、500㎡以上の土地の相続の場合、広大地評価が適用されれば相続税が大幅に減額される場合があります。
広大地評価とは、大きな土地を利用する場合に新たに道路など入れないと有効に利用できない場合にその道路部分の金額を減額してもらえる制度になります。
該当するような土地については現況測量などの調査が必須になります。

③相続財産分割のための測量(分筆登記)

複数の相続人に相続財産を分ける場合および相続財産の一部売却する場合などに分筆登記を行います。
この場合も、土地の境界確定は必要になりますので事前の対応をお勧めします。