業務案内
土地の境界を確定します。
主に、土地の売買時や相続、境界紛争時、建物新築時などに行います。
測量以外に、隣接地との境界立会を行います。
現況測量
土地上にある構造物を測量します。
主に、構造物に越境などがある場合や、土地の再利用時のプランや設計をする場合に行います。
高低測量
土地の高低差や、道路・隣接地との高低差を測量します。
主に、傾斜地などで、宅地造成や構造物の建造を行うときに行います。
官地の払下げ
境界確定
隣接する土地に、国や市町村などの行政が所有する土地がある場合に行います。
真北測量
日影規制など正確な真北方向を必要とする場合行います。
分筆登記
1筆の土地を2筆以上に分割する場合に行います。
確定測量を行い、隣接地との境界を確定させる必要があります。
法務局に新しい地積測量図を備え付けます。
合筆登記
2筆以上の土地を1筆に合併する場合に行います。
測量の必要はありません。
法務局には新しい地積測量図は備え付けられません。
地積更正
登記簿の地積と、実測面積が異なる場合に行います。
登記簿の地積を実測面積に合わせます。
地目変更
登記簿の地目と、現況の地目が異なる場合に行います。
田や畑の農地の場合、農業委員会からの許可が必要です。
地目変更後、1ヶ月以内に登記を行わなくてはなりません。
建物表題登記
建物を新築した場合に、新しい登記簿を作成するために行います。
完成時から、1ヶ月以内に登記を行わなくてはなりません。
建物滅失登記
建物を取り壊した場合に行います。
そのままにしておくと固定資産税を課税される場合があります。
取り壊し時から、1ヶ月以内に登記を行わなくてはなりません。